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家族信託ふくおか

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家族信託について

家族信託とは

 家族信託とは、「特定の財産の管理を信頼できる家族に託す家族間での契約」のことをいいます。公的な第三者による財産管理ではなく、家族内での財産管理を法的に可能にします。

 

例えば、自宅と現預金100万円をお持ちの佐藤さん75歳。三年前に妻に先立たれ自宅での独居生活、子供は娘と息子がいますが、それぞれの家庭を持っており都会で暮らしています。子供たちとの同居は難しいし、子供達には迷惑をかけたくないと思っています。

もしも自分が認知症になって一人での生活が困難になった場合には、特別養護老人ホームへの入居をしようと考えています。また、その際の資金として、現預金100万円と自宅を売却した代金で賄おうと、考えていました。

しかし、認知症になった場合、本人では自宅を売却することは出来ませんし、本人(親)に意思能力が認められない場合は、お子さんも代理人として売却することが出来ません。

さらに、成年後見制度を利用しても、第三者の後見人による自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要となり、合理的な理由がなければ許可されません。もし、現預金が100万あれば、現預金から消費されていきます。(親族による任意後見人でも同じ)

自宅の立地が良く賃貸として貸し出せる場所であったり、好条件での売却が可能な場所であっても、成年後見制度の中では運用が難しいです。
 

しかし、家族信託契約で本人(親)が元気なうちに息子・娘さんとの間で家族信託契約を結べば、財産の管理権を息子・娘さんに移すことができます。

必要に応じて息子・娘さんの名義で不動産を売却し、施設の入居費用や介護費用を子供たちに負担をかけることなく、捻出することもできます。

さらに、不動産の名義が息子・娘さんに代わっても、財産権を親が持つことにより、贈与税の対象にはなりません。(亡くなった場合に相続税の対象となります。)

 

成年後見制度では、任意後見・法廷後見のどちらになっても、監督人費用・後見人費用のどちらかが、本人(親)が亡くなるまでかかります。家族信託契約での財産管理であれば管理費用は無報酬とすることがほとんどです。また、後見制度の場合は、すべての財産が対象となってしまいますが、家族信託契約では、すべての財産を信託する必要はなく、特定の財産のみを対象とできます。

家族間での財産管理を可能とする、家族信託契約の利用を考えてみられてはいかがでしょうか。