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家族信託ふくおか

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よくあるご質問

よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

  • 質問1 家族信託をすると節税になりますか?
  • 質問2 賃貸用不動産を家族信託した場合、どういう税金がかかりますか?
  • 質問3 費用はどのぐらいかかるの?
  • 質問4
  • 質問5
  • 質問6
  • 質問7

家族信託をすると節税になりますか?

直接、相続税や贈与税が節税になることはありません。

家族信託をきっかけにして、不動産物件の取得などの相続税対策を行っていく、 または、贈与税の非課税枠を利用することを検討する、など、節税につながる 対策を行うことができる可能性があります。 ちなみに、不動産を生前贈与すると不動産取得税や登録免許税がかかりますが、 家族信託にすると不動産取得税はかからず、登録免許税は軽減されています。

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賃貸用不動産を家族信託した場合、どういう税金がかかりますか?

次のような税金がかかります。

[1]不動産取得税

 かかりません。

[2]登録免許税

 例えば土地の所有権移転登記は、通常の場合、固定資産税評価額の 1.5% (平成31年3月31日までの登記)ですが、家族信託の場合は、固定 資産税評価額の 0.3%(平成31年3月31まで)です。

[3]固定資産税

 家族信託をして、不動産登記の名義が受託者に変わったら、翌年から固 定資産税の通知者は受託者宛に来ます。ただ、本当に払うべきなのは受 益者ですので、受託者は受益者から預かっている財産から納税すること になります。

[4]所得税

 信託では、「信託財産を保有しているのは受託者である」と考えますので、 「収入も受益者のもの」考えます。 例えば、賃貸物件を所有している親を委託者、子を受託者、親を受益者、と する信託契約を結ぶ場合、その賃貸収入は親のものと考えます。つまり、親 は今までと同様、所得税の確定申告をする必要があります。

[5]相続税

 相続税評価額は変わりません。

[6]贈与税(自益信託の場合)

 自益信託(委託者=受益者)の場合、財産や利益の移転はないと考え、贈与 税はかかりません。

[7]贈与税(他益信託の場合)

 他益信託(委託者≠受益者)の場合、信託契約を結んだ時点で、財産権が委 託者から受託者に移転した、と考え、贈与税がかかります

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費用はどのぐらいかかるの?

信託財産の評価額の1%(最低30万円から)が目安です。

家族信託の契約書を検討・作成するために基本料金として財産評価額の1%の費用がかかります。

その他、不動産を信託する場合は登記費用が発生します。

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受託者、委託者、受益者ってなんですか?

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財産が受託者の名義になって大丈夫?

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信託の内容を後から見直すことはできるの?

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家族信託をすると税金が安くなるの?

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