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家族信託ふくおか
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よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
[1]不動産取得税
かかりません。
[2]登録免許税
例えば土地の所有権移転登記は、通常の場合、固定資産税評価額の 1.5% (平成31年3月31日までの登記)ですが、家族信託の場合は、固定 資産税評価額の 0.3%(平成31年3月31まで)です。
[3]固定資産税
家族信託をして、不動産登記の名義が受託者に変わったら、翌年から固 定資産税の通知者は受託者宛に来ます。ただ、本当に払うべきなのは受 益者ですので、受託者は受益者から預かっている財産から納税すること になります。
[4]所得税
信託では、「信託財産を保有しているのは受託者である」と考えますので、 「収入も受益者のもの」考えます。 例えば、賃貸物件を所有している親を委託者、子を受託者、親を受益者、と する信託契約を結ぶ場合、その賃貸収入は親のものと考えます。つまり、親 は今までと同様、所得税の確定申告をする必要があります。
[5]相続税
相続税評価額は変わりません。
[6]贈与税(自益信託の場合)
自益信託(委託者=受益者)の場合、財産や利益の移転はないと考え、贈与 税はかかりません。
[7]贈与税(他益信託の場合)
他益信託(委託者≠受益者)の場合、信託契約を結んだ時点で、財産権が委 託者から受託者に移転した、と考え、贈与税がかかります